国税庁は、新型コロナウイルス感染症対策をすすめる酒類製造者等に対しての技術支援を開始しました。「製品の長期貯蔵」や「高濃度エタノール製品の製造」などの相談を受け付けています。
所轄エリアの国税局鑑定官室にて相談受付中
「製品の長期貯蔵」の技術相談
飲食店や酒販店の休業により製品の出荷ができず、在庫の長期貯蔵が見込まれる場合、国税庁では「品質劣化を抑えるための保存環境」や「貯蔵にともなう酒質の変化への対応」などの貯蔵出荷管理技術相談を随時受け付けています。
「高濃度エタノール製品の製造」の技術相談
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について、2020年4月10日に厚生労働省から都道府県等の衛生主管部宛てに事務連絡が発出され、酒類事業者が「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売することが可能になりました。
製造・販売に当たっては、酒税関係法令はもとより、他の法令(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「消防法」)等の遵守が必要です。
「高濃度エタノール製品」に該当する酒類の製造をする場合には、所轄税務署の酒類指導官のほか、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部に事前かつ確実にご相談ください。
また、原料や設備に応じた酒類の製造やアルコール分やメタノール含有量等など製造した酒類の分析について、各国税局鑑定官室にて技術的な相談を随時受け付けています。
その他の製造関連についての技術相談
製造工程における衛生管理など、酒類製造者のみなさまからの技術相談を随時受け付けています。
国税庁の技術相談窓口
技術支援のご相談については、所轄エリアの国税局鑑定官室へ、直接お問い合せください。
- 札幌国税局 鑑定官室:011-231-5011(内4620)
- 仙台国税局 鑑定官室:022-263-1111(内3434)
- 関東信越国税局 鑑定官室:048-600-3111(内2385)
- 東京国税局 鑑定官室:03-3542-2111(内3193)
- 金沢国税局 鑑定官室:076-231-2131(内2611)
- 名古屋国税局鑑定官室:052-951-3511(内5830)
- 大阪国税局鑑定官室:06-6941-5331(内2366)
- 広島国税局鑑定官室:082-221-9211(内3780)
- 高松国税局鑑定官室:087-831-3111(内462)
- 福岡国税局鑑定官室:092-411-0031(内4503)
- 熊本国税局鑑定官室:096-354-6171(内6216)
- 沖縄国税事務所 主任鑑定官:098-867-3601(内470)
※ この記事は【国税庁】から申請していただいた情報をもとに制作・配信しています。
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